TOP
TOPページ建設業申請サポート1
滋賀・京都の建設業許可申請
建設業許可申請について
建設業を営むには次の場合を除いて個人も法人も許可が必要です。
建築工事一式
(1)工事1件の請負代金が1,500万円に満たない工事
(2)延べ面積が150平方メートルに満たない木造住宅工事
  (延べ面積の2分の1以上を住居の用に供すること)
その他の工事
工事1件の請負代金が500万円に満たない工事
つまり、少額の小さな工事しか請け負わないのであれば許可は必要ないということになります。ですが、それでは受注できるはずの工事も許可が無いために受注できないというケースも出てくるでしょう。
建設業許可を受けることによって毎年、決算終了後や変更のあるたびに書類の提出が義務付けられ、手間がかかる業務が増えるようになりますが、それを上回る次のようなメリットを生み出せるようになります。
  • 規模の大きい工事が受注できるようになる
  • 信用力が向上する
  • 銀行からの融資が受けやすくなる
  • 工事を受注する機会が増える
  • 公共工事を受注できるようになる
建設業許可の種類
ひとくちに建設業といっても内容は幅広いため工事の種類ごとに以下の28業種に区分されています。区分された業種ごとに建設業許可が必要になり、それぞれの業種毎、あるいは組み合わせて申請を行います。

土木一式、建築一式、大工、左官、とび・土工・コンクリート、石、屋根、電気、管、タイル・れんが・ブロック、鋼構造物、鉄筋、ほ装、しゅんせつ、板金、ガラス、塗装、防水、内装仕上、機械器具設置、熱絶縁、電気通信、造園、さく井、建具、水道施設、消防施設、清掃施設

まず、営業所の所在地により区分されます建設業許可申請の種類
 
同一都道府県内のみ→知事許可
複数都道府県にある→大臣許可
 
次に以下のように分けられます
 
特定建設業許可
発注者から直接請け負った3,000万円以上(建築一式工事の場合は4,500万円)の工事を下請けに出す場合に必要です。
 
一般建設業許可
特定建築業以外の場合に必要です。
 
最後に受けようとする許可の種類により、次のいずれかを選択しなければなりません
 
【新規】
(1)新たに建設業許可申請をする場合
(2)<許可換え>
営業所の所在地が同一都道府県内から複数都道府県、あるいは複数都道府県から同一都道府県内のみに変更された場合や、他の都道府県に申請先を変更する場合
(3)<般特新規>
特定で営んでいる業種とは別に一般で建設業許可を受ける、あるいは一般で営んでいる業種とは別に特定で建設業許可を受ける場合
 
【更新】
すでに受けている建設業許可の5年ごとの許可更新
 
【業種追加】
(1)一般で受けている許可に別業種の一般の建設業許可を追加申請する場合
(2)特定で受けている許可に別業種の特定の建設業許可を追加申請する場合。
建設業許可申請トップへ
許可の要件
建設業の許可を受けるためには次の要件を満たしていなければなりません。
 
(1)経営業務管理責任者の要件  一定の経営経験があること
 
(2)専任技術者の要件  一定の資格・経験を持つ工事の専門技術者がいること
 
(3)誠実性の要件  不正や不誠実な行為をすることが明らかでないこと
 
(4)財務的基礎の要件  契約を履行するために一定以上の資金力を有していること
 
(5)その他  欠格事項等に該当しないこと
 
 それぞれの要件の詳細については右のアイコンをクリックしてご覧下さい。  建設業許可の要件建設業許可の要件(28.2KB)

ご覧いただくためには、PDFファイルの閲覧用ソフトが必要です。必要な方は下のアイコンをクリックし、AdobAdobe Readere Readerをダウンロードしてからご覧ください。
建設業許可申請トップへ
建設業許可申請手数料
申請先の国・都道府県に支払う手数料等の金額です。複数の申請を同時に行う場合はそれらの合計が必要になります。申請手数料は審査事務に必要とされるもので、許可されなかった場合や取り下げた場合にも返却されませんので注意してください。
知事許可 新しく許可を申請する場合 9万円 (申請手数料)
業種追加または更新 5万円 (申請手数料)
(都道府県により金額が異なる可能性があります)
大臣許可 新しく許可を申請する場合 15万円 (登録免許税)
業種追加または更新 5万円 (申請手数料)
建設業許可申請トップへ  建設業許可申請2へ
   

 建設業申請サポート
  TOP会社設立会計記帳建設業契約書開業サポートクーリングオフ入門ガイド事務所案内|  |連絡方法
建設業許可申請