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| 建設業許可申請について | |||||||||||||||||||||||
建設業を営むには次の場合を除いて個人も法人も許可が必要です。つまり、少額の小さな工事しか請け負わないのであれば許可は必要ないということになります。ですが、それでは受注できるはずの工事も許可が無いために受注できないというケースも出てくるでしょう。 建設業許可を受けることによって毎年、決算終了後や変更のあるたびに書類の提出が義務付けられ、手間がかかる業務が増えるようになりますが、それを上回る次のようなメリットを生み出せるようになります。
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| 建設業許可の種類 | |||||||||||||||||||||||
ひとくちに建設業といっても内容は幅広いため工事の種類ごとに以下の28業種に区分されています。区分された業種ごとに建設業許可が必要になり、それぞれの業種毎、あるいは組み合わせて申請を行います。まず、営業所の所在地により区分されます ![]() 同一都道府県内のみ→知事許可 複数都道府県にある→大臣許可 次に以下のように分けられます 特定建設業許可 発注者から直接請け負った3,000万円以上(建築一式工事の場合は4,500万円)の工事を下請けに出す場合に必要です。 一般建設業許可 特定建築業以外の場合に必要です。 最後に受けようとする許可の種類により、次のいずれかを選択しなければなりません 【新規】 (1)新たに建設業許可申請をする場合 (2)<許可換え> 営業所の所在地が同一都道府県内から複数都道府県、あるいは複数都道府県から同一都道府県内のみに変更された場合や、他の都道府県に申請先を変更する場合 (3)<般特新規> 特定で営んでいる業種とは別に一般で建設業許可を受ける、あるいは一般で営んでいる業種とは別に特定で建設業許可を受ける場合 【更新】 すでに受けている建設業許可の5年ごとの許可更新 【業種追加】 (1)一般で受けている許可に別業種の一般の建設業許可を追加申請する場合 (2)特定で受けている許可に別業種の特定の建設業許可を追加申請する場合。 |
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| 許可の要件 | |||||||||||||||||||||||
| 建設業の許可を受けるためには次の要件を満たしていなければなりません。 (1)経営業務管理責任者の要件 (2)専任技術者の要件 (3)誠実性の要件 (4)財務的基礎の要件 (5)その他
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| 建設業許可申請手数料 | |||||||||||||||||||||||
申請先の国・都道府県に支払う手数料等の金額です。複数の申請を同時に行う場合はそれらの合計が必要になります。申請手数料は審査事務に必要とされるもので、許可されなかった場合や取り下げた場合にも返却されませんので注意してください。
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