TOPページ建設業申請サポート1
許可申請書類
建設業の許可申請には次のような書類が必要です。書類には所定の書式に記入するもの、官公庁で発行してもらうもの、申請者が保管しているものがあります。これ以外に申請時に確認のため、原本の提示が求められるものもあります。
 新  規 建設業許可申請書・工事経歴書・直前3年の各営業年度における工事施工金額・使用人数・誓約書・経営業務の管理責任者証明書・専任技術者証明書・実務経験証明書など・指導監督的実務経験証明書・令第3条に規定する使用人の一覧表・国家資格等管理技術者一覧表・許可申請者の略歴書・令第3条に規定する使用人の略歴書・株主調書・貸借対照表・完成工事原価報告書・利益処分・損益計算書・定款・商業登記簿謄本・営業の沿革・所属建設業団体・事業税納税証明書・主要取引金融機関名・営業所への経路図
(個人、一般建設業申請の場合は必要のないものもあります)
 許可換え 建設業許可申請書・工事経歴書・直前3年の各営業年度における工事施工金額・使用人数・誓約書・経営業務の管理責任者証明書・専任技術者証明書・実務経験証明書など・指導監督的実務経験証明書・令第3条に規定する使用人の一覧表・国家資格等管理技術者一覧表・許可申請者の略歴書・令第3条に規定する使用人の略歴書・株主調書・貸借対照表・完成工事原価報告書・利益処分・損益計算書・定款・商業登記簿謄本・営業の沿革・所属建設業団体・事業税納税証明書・主要取引金融機関名・営業所への経路図
(個人、一般建設業申請の場合は必要のないものもあります)
 般特新規 建設業許可申請書・工事経歴書・直前3年の各営業年度における工事施工金額・使用人数・誓約書・経営業務の管理責任者証明書・専任技術者証明書・実務経験証明書など・指導監督的実務経験証明書・令第3条に規定する使用人の一覧表・許可申請者の略歴書・令第3条に規定する使用人の略歴書・株主調書・定款・商業登記簿謄本・営業の沿革・所属建設業団体・主要取引金融機関名
(個人、一般建設業申請、変更がない場合は必要のないものもあります)
 業種追加 建設業許可申請書・工事経歴書・直前3年の各営業年度における工事施工金額・使用人数・誓約書・経営業務の管理責任者証明書・専任技術者証明書・実務経験証明書など・指導監督的実務経験証明書・令第3条に規定する使用人の一覧表・許可申請者の略歴書・令第3条に規定する使用人の略歴書・株主調書・定款・商業登記簿謄本・営業の沿革・所属建設業団体・主要取引金融機関名
(個人、一般建設業申請、変更がない場合は必要のないものもあります)
 更  新 建設業許可申請書・工事経歴書・直前3年の各営業年度における工事施工金額・使用人数・誓約書・経営業務の管理責任者証明書・専任技術者証明書・指導監督的実務経験証明書・令第3条に規定する使用人の一覧表・国家資格等管理技術者一覧表・許可申請者の略歴書・令第3条に規定する使用人の略歴書・株主調書・定款・商業登記簿謄本・営業の沿革・所属建設業団体・主要取引金融機関名・営業所への経路図
(個人、一般建設業申請、変更がない場合は必要のないものもあります)
 
許可を受けた後の変更の届出
許可を受けた後も以下のような変更があった場合には変更届を提出しなければなりません。届出がされていないと次回の許可が更新されないことがあります。
決算終了後4ヶ月以内に提出しなければならないもの
  • 営業年度終了変更届(決算変更届)
  • 国家資格者・監理技術者の変更届
事実発生から30日以内に提出しなければならないもの
  • 商号または名称の変更
  • 営業所の名称・所在地の変更
  • 営業所の新設
  • 営業所の業種変更
  • 営業所の廃止
  • 資本金額の変更(法人のみ)
  • 役員の変更(法人のみ)
  • 事業主の氏名(個人のみ)
  • 支配人の氏名(個人のみ)
  • 営業所長の変更
事実発生から2週間以内に提出しなければならないもの
  • 経営業務管理責任者の変更
  • 専任技術者の変更
建設業申請2トップへ
手続き代行一覧
皆さんは建設業申請手続きをご自身で、あるいは従業員の方が手続きされた場合にどのくらい費用がかかるかご存知ですか?
 
自分達で手続きするのだから費用などかからないと思われるかもしれません。しかし、これは手続きに費やす時間があり余っている場合です。ほとんどの方が他に多くの仕事を抱えておられ、それらに費やす時間を削って申請手続きをされているのです。建設業の申請手続きには何年分もの資料を集計し直し、いくつもの官庁に証明書発行を依頼し、自ら足を運んで手続きしなければなりません(思いのほか時間と手間がかかるものです)。削られた時間を本来得られるはずだった収益に換算すると、手続きを外部に委託した方が実はずっと安価で確実なことも多いのです。
 
当事務所では次の申請手続きをお手伝いいたします。初めての申請から追加・更新・変更、更に経営事項審査申請の申請に必要な書類の収集、作成を支援・代行します。お問い合わせはこのページの一番下のボタンを押して連絡方法をご確認下さい。
新規申請手続き代行
今回初めて国土交通大臣または都道府県知事に建設業許可を申請される場合に必要な証明書類等の収集をサポートし、提出書類の作成を代行いたします。
業種追加・変更手続き代行
許可を受けている業種の追加や一般の許可から特定の許可へ変更する場合など、内容によって書類が変わってきます。必要な証明書類の収集をサポートし、提出書類の作成を代行いたします。
更新手続き代行
すでに建設業の許可を受けておられ、有効期間の5年経過後も事業を継続される方は有効期間満了日の30日前までに更新手続きが必要です。過去に申請手続きの代行依頼を頂いた方には期限前にご連絡し、更新手続きを代行します。
決算変更届・その他の変更届手続き代行
許可を受けた後も決算、あるいは変更の都度に変更届の提出が義務付けられています。これらを提出しなかった場合は次回の許可が更新されないことがあります。決算書作成後に決算変更届を、その他は変更時にご連絡いただければ作成を代行いたします。
経営事項審査申請手続き代行
公共工事に参加するために必要となる経営事項審査申請の手続きを代行いたします。詳しくは経営事項審査申請のページをご覧ください。
経営事項審査の申請において内容を分析し、現状の問題点を抽出するための分析資料の作成も行っております。
どこに問題があり、これを改善すれば、どのように評価が変わるのかを同時にシミュレーションします。経営事項審査に提出する書類自体が経営状況の分析書類ですので、経営全般の分析資料としても活用していただけます。
 
会計記帳会社設立契約書作成などのサービスも同時に承りますので必要に応じてご相談ください。
建設業申請2トップへ
お問合せ
建設業申請手続き代行に関する質問、ご相談を電話・メールにて無料で承っております。次のお問い合せボタンをクリックしてください。問い合わせ
公共工事の入札に参加するために事前に受ける必要のある経営事項審査の内容をお知りになりたい方は下のNEXTボタンをクリックしてください。
建設業許可申請へ建設業申請2トップへ経営事項審査申請へ
   

 建設業申請サポート
  TOP会社設立会計記帳建設業契約書開業サポートクーリングオフ入門ガイド事務所案内|   |連絡方法