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| 契約書をつくる理由 | |||||||||||||||||||||
| 契約は当事者の合意があれば成立します。一方が契約を申し込み、他方が これを了解すれば成立です。文書を取り交わすことは成立の条件ではありま せん。口約束でも契約は成立します。しかし、重要な内容を口約束だけ で済ませてしまうと後で大きなトラブルになりかねません。 ![]() 契約書をつくるのは
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| 契約に必要な要件 | |||||||||||||||||||||
契約は結ぶのも結ばないのも本人の自由ですし、誰と結ぶのかも自由です。そしてどのような内容をどのような形式で結ぶのかも自由です。これらは契約自由の原則と呼ばれます。民法は13種類の典型契約を定めていますが、経済の発展に伴い現代社会では典型契約とは、まったく違うもの、あるいは複数の契約の一部が混じり合ったものなど、さまざまな非典型契約が取り交わされ、リース契約書、OEM契約書などが作成されています。
身近に起こりうる問題として内容を確定させる作業を怠って、あいまいなまま契約してしまう危険が考えられます。 金銭の場合は金額を記載すれば対象は確定しますが、物の場合は中古車や絵画のような他に代わりのないものなのか、工業製品のように同じものが多数あって数がそろえばよいものなのかを確認する必要があります。サービスのように形の無いものであれば、どのようなサービスなのかを分かるようにしなければなりません。その他に日付、金銭や物品授受の方法など、内容によって明確にすべきポイントが変わってきます。土地や建物などの不動産に関する契約では当事者以外の人に、その権利を主張するために登記が必要になるケースが多くなります。 最初に書いたように契約書が存在すること、というようなことは要件にはなっていません。しかし、誰と誰が何について、どのような合意をしたのかは口約束では時間の経過とともに当然あいまいになります。また、契約書を交わし、合意したと思っていてもトラブルの元になるポイントを押さえておかなければ後になって、これは違う、あれは違うという話になるでしょう。契約書を交わしたから問題は起きないとは考えず、問題が起きたときはどのように対処するのかも盛り込んでおくことが大事です。 |
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| 自分で契約書をつくるときに注意すべきこと | |||||||||||||||||||||
契約書の作成にあたってはすでに述べたように契約の成立要件である誰と誰が、何を目的としているのか明らかにして、合意の上で作成することが最低限必要です。そして契約の有効要件を満たす内容、当事者がそろえば有効な契約書として法律上の効力を持つのです。![]() 実際にご自分で作成されるときは複雑な契約書になると市販のサンプル書式を参考に作成されるでしょう。その時の注意点は書かれているサンプルの内容が、どちらの立場で書かれているものなのかを理解しておくことです。 市販のサンプル書式が一方に極端に不利な内容を掲載することはまずないでしょうが、どちらか一方の立場で作成されていると考えるべきです。例えば商品売買契約書では商品の引渡し場所、引渡し方法、代金の支払方法、支払時期など、立場が違えば有利になる内容は微妙に変わってきます。 契約書の内容は基本的に自由ですから(当事者が合意できる範囲内で)自分に有利な内容を書きたいものです。サンプル書式を鵜呑みにして、特約条項といわれるような特別な取り決めをそのまま書き写したところ、実は自分に不利な契約書をわざわざ作っていたということもあり得るのです。 何が有利で、何が不利なのかはその都度判断する必要があります。注意深く考えれば判断できる場合もありますが、法律知識を必要とすることも数多くあり、また、契約書に書かれていない内容でトラブルが起きた場合は法律の定めに従うことになるため、該当する法律がどういう解釈をしているのか確認した上で、必要に応じて法律の定めとは異なる特約条項の取り決めをしておきます。 ご自身で契約書を作成されるときに、以上のような注意事項に不安がある場合は当事務所に作成をご依頼いただくと安心です。依頼者の要望と契約の内容に合わせて調査を行い、より確実な独自の契約書を作成いたします。 こちらより契約書の作成依頼や問い合わせができます |
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| 契約書の例 | |||||||||||||||||||||
| 下記は一般的によく作成される契約書の内容です。さまざまなタイプの取引が行われるようになったため、これらはほんの一例にすぎません。ネット取引のように特別法が整備され、従来の概念とは異なる側面を持つ取引も日常的に行われるようになっています。 | |||||||||||||||||||||
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