TOPページへ
TOPページ契約書作成サービス1
契約書をつくる理由
契約は当事者の合意があれば成立します。一方が契約を申し込み、他方が
これを了解すれば成立です。文書を取り交わすことは成立の条件ではありま
せん。口約束でも契約は成立します。しかし、重要な内容を口約束だけ
で済ませてしまうと後で大きなトラブルになりかねません。契約書をつくる理由
契約書をつくるのは
  • 契約内容を明確にして誤解や思い違いをなくし、トラブルを予防する
  • 文書の形で残しておき、トラブルが発生したときに裁判などの証拠とする
ためです。最初からトラブルを起こして裁判をするために契約書をつくる人はほとんどいないでしょうが、トラブル予防のために事前に契約の内容を明確にしておき、正確な契約書をつくるということは非常に重要なことです。
 
  • 契約書作成を当事務所に依頼される場合  右のNEXTボタンをクリックしてください契約書作成サービスの申込みへ   
  • ご自身で調べて契約書を作成される場合  ここより下の本文を参考にしてください
ソフトウェア開発の委託を受ける際に活用できる解説書付き契約書ひな形を販売中です。クリックすると詳細のご案内ページへ移動します。
ソフトウェア契約書作成セット
完全版:冊子タイプ・メールサポート2ヶ月間無制限(3,800円送料込み)
完全版:メールタイプ・メールサポート2ヶ月間無制限(3,500円送料込み)
ライト版:冊子タイプ・メールサポート2ヶ月間5件まで(2,800円送料込み)
ライト版:メールタイプ・メールサポート2ヶ月間5件まで(2,500円送料込み)
契約に必要な要件
契約は結ぶのも結ばないのも本人の自由ですし、誰と結ぶのかも自由です。そしてどのような内容をどのような形式で結ぶのかも自由です。これらは契約自由の原則と呼ばれます。民法は13種類の典型契約を定めていますが、経済の発展に伴い現代社会では典型契約とは、まったく違うもの、あるいは複数の契約の一部が混じり合ったものなど、さまざまな非典型契約が取り交わされ、リース契約書、OEM契約書などが作成されています。
 
  契約の成立要件
(1) 契約の当事者が存在していること
(2) 契約の目的(物)が存在していること
(3) 当事者の意思表示が合致していること
  契約の有効要件
(1) 契約内容が確定していること
(2) 契約内容が実現可能であること
(3) 契約内容が適法であること
(4) 契約内容が公序良俗に反しないこと
(5) 当事者が意思能力を備えていること
(6) 当事者が行為能力を備えていること
(7) 意思表示が錯誤・強迫・詐欺などによって
   なされたものではないこと
(8) 代理行為の場合は代理権が存在すること
契約は原則として、申込と承諾という複数当事者の意思の合意であり、これによって権利(債権)と義務(債務)が発生します。そして契約の成立要件として当事者が存在すること、目的(物)が存在すること、当事者の意思表示が合致することが必要になります。しかし、成立した契約が法律上の効果を発生させるには更に右のような契約の有効要件が必要になります。
 
身近に起こりうる問題として内容を確定させる作業を怠って、あいまいなまま契約してしまう危険が考えられます。
金銭の場合は金額を記載すれば対象は確定しますが、物の場合は中古車や絵画のような他に代わりのないものなのか、工業製品のように同じものが多数あって数がそろえばよいものなのかを確認する必要があります。サービスのように形の無いものであれば、どのようなサービスなのかを分かるようにしなければなりません。その他に日付、金銭や物品授受の方法など、内容によって明確にすべきポイントが変わってきます。土地や建物などの不動産に関する契約では当事者以外の人に、その権利を主張するために登記が必要になるケースが多くなります。
 
最初に書いたように契約書が存在すること、というようなことは要件にはなっていません。しかし、誰と誰が何について、どのような合意をしたのかは口約束では時間の経過とともに当然あいまいになります。また、契約書を交わし、合意したと思っていてもトラブルの元になるポイントを押さえておかなければ後になって、これは違う、あれは違うという話になるでしょう。契約書を交わしたから問題は起きないとは考えず、問題が起きたときはどのように対処するのかも盛り込んでおくことが大事です。
 
自分で契約書をつくるときに注意すべきこと
契約書の作成にあたってはすでに述べたように契約の成立要件である誰と誰が、何を目的としているのか明らかにして、合意の上で作成することが最低限必要です。そして契約の有効要件を満たす内容、当事者がそろえば有効な契約書として法律上の効力を持つのです。契約書をつくるときの注意
 
実際にご自分で作成されるときは複雑な契約書になると市販のサンプル書式を参考に作成されるでしょう。その時の注意点は書かれているサンプルの内容が、どちらの立場で書かれているものなのかを理解しておくことです。
 
市販のサンプル書式が一方に極端に不利な内容を掲載することはまずないでしょうが、どちらか一方の立場で作成されていると考えるべきです。例えば商品売買契約書では商品の引渡し場所、引渡し方法、代金の支払方法、支払時期など、立場が違えば有利になる内容は微妙に変わってきます。
 
契約書の内容は基本的に自由ですから(当事者が合意できる範囲内で)自分に有利な内容を書きたいものです。サンプル書式を鵜呑みにして、特約条項といわれるような特別な取り決めをそのまま書き写したところ、実は自分に不利な契約書をわざわざ作っていたということもあり得るのです。
 
何が有利で、何が不利なのかはその都度判断する必要があります。注意深く考えれば判断できる場合もありますが、法律知識を必要とすることも数多くあり、また、契約書に書かれていない内容でトラブルが起きた場合は法律の定めに従うことになるため、該当する法律がどういう解釈をしているのか確認した上で、必要に応じて法律の定めとは異なる特約条項の取り決めをしておきます。
 
ご自身で契約書を作成されるときに、以上のような注意事項に不安がある場合は当事務所に作成をご依頼いただくと安心です。依頼者の要望と契約の内容に合わせて調査を行い、より確実な独自の契約書を作成いたします。
 
こちらより契約書の作成依頼や問い合わせができます
契約書作成サービストップへ
契約書の例
下記は一般的によく作成される契約書の内容です。さまざまなタイプの取引が行われるようになったため、これらはほんの一例にすぎません。ネット取引のように特別法が整備され、従来の概念とは異なる側面を持つ取引も日常的に行われるようになっています。
お金の貸し借りに関する契約書
お金の貸し借りに関する契約では利息、違約金などの利率の設定に法律の制限を受けます。返済期限、保証人・担保の有無をきちんと契約書に明記しておかねばなりません。分割返済にする場合や商品代金を金銭貸借に切り替える場合にも注意すべき点があります
商品の売買に関する契約書
商品の特定、引渡し場所、代金の支払方法など重要事項の漏れは致命的です。品質保証や火災などの不可抗力による損害を誰が負担するかなどの特約も必要です。継続的な取引の場合は長期間の取引が前提となりますので契約書に途中で状況が変わったときにどう対処するのかを盛り込んでおく必要があります。
他者に仕事を任せるときの契約書
この種の契約書は内容も様々で、請負契約や委任契約のほか、それらの混合だったり独自の契約のときもあります。基本的には従来からの契約の派生もしくは組み合わせですが、仕事の内容に応じて特約を追加する必要があるケースもあります。
ソフトウェア開発に関する契約書
他者に仕事を任せるときの契約書の派生タイプです。ソフトウェアは著作権法に定められた著作物に該当するため、従来の契約書とは異なる点で注意しなければならないことがあります。
開発元がご自身で契約書を作成するための契約書作成セットも用意しました。開発規模に応じた契約書が選べ、メールによるサポートも付いたオリジナルです。ご自身で契約書を作成したい方はぜひご検討ください。
●ソフトウェア契約書作成セット
不動産の売買をする際の契約書
契約前に登記簿で所有者、担保等の設定状況の確認を行っておかねばなりません。権利証の引渡し、仮登記設定などをいつ行うのか契約書に明記し、税金の分担も確認できるようにしたほうがいいでしょう。
不動産を貸し借りする際に結ぶ契約書
内容によっては法律の制限を受ける場合があります。実際の不動産の使い方によって判断されますので個別に対応を検討しなければなりませんし、第三者に権利を主張するには登記が必要なケースが多くなってきます。期間や用途によっても何種類かの契約書があります。
知的所有権に関する契約書
知的所有権が何を差すのかは国や考え方によって若干異なるのですが、日本では特許権、実用新案権、商標権、意匠権などが工業所有権として登録できます。登録を要件としない著作権や近年ではコンピュータ関連、バイオ技術等が問題になっています。
M&A(企業の合併・買収)に関する契約書
M&Aは企業再編成の手段の一つです。不採算部門の切り離し(相手企業にとっては部門の強化)のために特定の事業を対象とする営業譲渡も含まれ、後継者不在の企業が独自の技術を世に残すために行ったりもします。
インターネット取引に関する契約書
インターネットの普及につれて、さまざまな問題点も同時に指摘されるようになり、法律の整備も進んできました。個人情報保護など社会的な要請にも対応する必要があり、従来とは異なる考え方や特別法に基づいた内容を含んでいますので注意が必要です。
贈与に関する契約書
贈与契約はある財産を無償で相手に渡す意思表示をし、相手が承諾することによって成立する契約です。相手の承諾が必要ですから一方的に意思表示をする遺言とは異なります。贈与契約は文書で作成することで口約束とは異なる効果が発生します。

契約書作成の依頼や費用を確認されたい方はNEXTボタンをクリックして次のページをご覧ください。

戻る作成サービストップへ契約書作成サービス申込みへ
 
- PR -
 契約書作成サービス
  TOP会社設立会計記帳建設業契約書開業サポートクーリングオフ入門ガイド事務所案内|   |連絡方法
契約書作成サービス