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| 会社法のあらまし |
| 会社法とは平成18年5月に施行された会社の設立から運営に到るまでの全般的な内容をひとまとめにした法律です。この法律が施行される以前は商法の一部と有限会社法など会社に関する法律を便宜的に会社法と呼んでいましたが、度重なる改正で継ぎはぎだらけの上、文語体で読みづらいものであったため、時代の変化に対応すべく改正がなされ、関連する法をまとめて商法から独立した法律となりました。 |
商法(第2編会社)
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有限会社法
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商法特例法 |
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会社法 |
・関連する法律を統一
・カタカナから平仮名へ
・枝番条文がなくなる
・解釈の整理 |
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| 株式会社の身近な変更点 |
商法が改正されて会社法が施行されたことにより、これから株式会社をつくろうと考えておられる方にとっては次の点が大きなポイントになってくるのではないでしょうか。
- 有限会社が廃止される
- 株式会社に次いでなじみの深い有限会社は今後、設立できなくなりました。すでにある有限会社は株式会社に組織変更するか、現状のままで「有限会社という名前の株式会社」(特例有限会社)になるかを選択できます。現状の有限会社のまま場合は役員の任期が無期限、決算公告が不要などの従来のメリットをほぼそのまま維持でき、看板や名刺を変えるコストもかかりません。
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- 最低資本金の制度が撤廃される
- 会社の設立には少なくとも株式会社で1,000万円、有限会社で300万円を設立時に資本金として準備する必要がありましたが改正により、このような大金は無理に準備する必要はなくなりました。以前から特例として資本金の額を減らせる制度はありましたが、5年以内に先述の金額まで引き上げなければ解散しなければならないなどの条件がありました。このような条件に縛られることなく、本当に事業に必要な資金だけを準備すればよいことになります。
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- 取締役が1人でも設立が可能になる
- 従来の株式会社では設立の際に取締役が最低3人必要でしたが、1人でも可能になりました。これには株主が自分の持っている株式を他の人に売却するときに会社の承認を受けなければならないという条件が規定されている株式譲渡制限会社である必要がありますが、規模のあまり大きくない中小会社ではたいていは規定されています。この結果、規模のあまり大きくない会社をつくろうという時に名義だけ無理に借りてこなければならないといった手間がなくなります。
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| 株式会社のタイプ |
株式会社のタイプとしては20、分類方法によっては30のタイプが考えられます。特に中小会社においては有限会社に近い簡略化された機関から委員会等設置会社まで柔軟かつ多様な選択ができるようになっています。一方、株式公開をしている大会社における機関は新設された会計参与という機関を任意に設置できること以外は従来と変わりはありません。
新しく会社を立ち上げようとする方にとって最も多い株式譲渡制限付の中小会社では次のタイプから選択することになります。 |
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設置される機関 |
| タイプ1 |
取締役 |
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| タイプ2 |
取締役 |
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監査役 |
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| タイプ3 |
取締役 |
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監査役 |
会計監査人 |
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| タイプ4 |
取締役会 |
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会計参与 |
| タイプ5 |
取締役会 |
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監査役 |
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| タイプ6 |
取締役会 |
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監査役会 |
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| タイプ7 |
取締役会 |
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監査役 |
会計監査人 |
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| タイプ8 |
取締役会 |
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監査役会 |
会計監査人 |
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| タイプ9 |
取締役会 |
委員会 |
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会計監査人 |
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| 会計参与はタイプ4以外は任意設置 |
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| 株式会社のその他の変更点 |
会社法の施行による変更点はその他にも様々なものがあります。株式会社の準備段階で知っておくべき主な内容としては次のようなものがあります。(非公開会社かつ中小会社に適用される規定です。その他の株式会社では適用されないものもあります。)
- 類似商号規制が撤廃される
- 従来同一市町村で同じ業種、同じ名前の会社をつくることはできませんでした。設立登記の時点でそのような会社が存在すると分かった場合は最初からやり直しが必要だったのです。規制が撤廃されたためやり直しが必要になるようなことはないのですが、同じ名前の会社が近所にあっては混乱を招く恐れがあるので事前に調査する必要は今後もあると思います。
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- 発起設立の場合には払込金保管証明書が不要になる
- 株式会社設立にあたっては資本金に相当する額を銀行に払い込み、払込金保管証明書を発行してもらう必要がありました。時間もコストもかかることから残高証明等があれば証明できるようになりました。ただし、募集設立においては従来どおり払込金保管証明書を発行してもらう必要があります。
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- 現物出資、財産引き受け、事後設立といった金銭以外の出資に対する規制が緩和される
- 金銭以外の出資に関しては検査を受けなければ認められないなどの規制がありますが、規制の範囲が緩和されました。自動車や設備など金銭以外の出資がしやすくなります。
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- 取締役・監査役の任期が最長10年となる
- 取締役2年、監査役4年という任期を最長10年まで延長することができるようになりました。役員に変更がなくても任期毎に届けをする必要があるため任期が延びると届けの頻度が減り、手間とコストの削減になります。ただし、有限会社の役員任期は無期限ですので、組織変更して株式会社になると10年に一度は届けをする必要が出てきますので注意が必要です。
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- 会計参与が新設される
- 会社法の施行により新設された株式会社の役員です。計算書類等の精度向上を目的とした制度で公認会計士、監査法人、税理士、税理士法人のみがなれます。会計参与はどのようなタイプの株式会社にも設置することが可能です。
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この他にも株式、社債、計算書類、組織再編などに関する規定が変更されていますので、実際に会社を設立される前に確認しておいたほうがいいでしょう。
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| その他の会社組織 |
会社組織には株式会社のほかに有限会社、合名会社、合資会社の4つがありましたが、改正後は有限会社の設立ができなくなり、新たに合同会社という組織が設立できるようになりましたので4種類の組織から選べるという点は変わりません。株式会社以外の組織について簡単に説明します。
- 合名会社
- 各出資者は会社の運営について(個人の財産も含めて)無限の責任を負います。2名以上の出資者が必要でしたが法律の改正により、1人からでも設立できるようになり、法人も無限責任社員として出資できるようになります。設立に際しては資本金のような資金拠出の規定はなく、人に対する信用を重視した会社となるため人的会社と言われます。
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- 合資会社
- 会社の運営について無限に責任を負う者と出資の範囲で有限の責任を負う者、各1名以上が出資する会社です。法律の改正により、法人も無限責任社員として出資できるようになりました。合名会社と同じく、資本金の規定はなく、人に対する信用を重視した人的会社で、有限の責任を負う者は権限が制限されています。
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- 合同会社(LLC)
- 改正により新しく設立が出来るようになった組織で、欧米で普及しているLLCという会社組織をモデルにしているため日本版LLCと呼ばれることもあります。参加者のヒトを重視した人的会社でありながら有限責任という特徴があり、ヒトが重視される研究開発や専門家事業などへの活用が考えられています。また、合名会社、合同会社と同じく法人の参加も認められていますので、産学連携事業や共同事業など工夫次第で活用の幅が広がる可能性があるといわれています。
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| 会社以外の組織について |
会社法で新設された合同会社と似ている部分が多いため、合わせて説明されることが多い組織にLLPというものがあります。正式には有限責任事業組合といい、会社法の改正に先行して施行された法律に定められています。
- 有限責任事業組合(LLP)
- ヒトのつながりを重視した組織、有限責任という点では合同会社とよく似ています。最大の違いは税金が組織に対してかかるのではなく、構成員個人に対して直接かかるという点です(パススルー課税)。LLPは法人ではなく、組合のために法人税はかからないという考え方に基づきます。法人税を引いた後に個人の所得税を引く二重の手間を避けられる一方で、実際の運用では構成員一人一人の所得税の算出まで行わねばならず、手間が増えるのではないかともいわれています。
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