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NPOとは
NPOフローチャートNPOとは英語のNon-Profit Organizationの頭文字をとったもので「非営利団体」という意味になります。株式会社などは営利を目的とする団体の代表格ですが、NPOは営利を目的としない団体の総称になります。
通常、NPOと呼ぶ場合は営利を目的としない民間団体、主に市民団体を指すといわれています。営利を目的としない団体には郵政公社などの公社や公団、市町村などの地方公共団体もありますが、これらはNPOに含まれません。民間であることがNPOの条件となるのです。
NPOの活動の例をあげまるとリサイクル運動、介護サービス、文芸活動など多岐にわたり、社会的な問題意識から活動をスタートしているため、一見するとボランティア活動のように見えます。確かにボランティア活動という側面を持ったNPOも多いのですが、活動のすべてを無料で行うのがNPOということではありません。
非営利の意味
では、非営利、営利を目的としないとはどういう意味でしょうか。営利を目的とする株式会社などは利益が出ると資金を出した株主に分配されます。NPOでは利益が出ても資金を出した人や関係者に分配されません。特定の個人のための団体ではなく、公益のための団体だからです。利益はNPOが目的とする活動のために使われます。
非営利の意味は利益を出したり、活動の報酬をもらったりしてはいけないという意味ではありません。利益を公益活動のために活用し、関係者には分配しないということです。ただし、実際にスタッフとして働いている人に給料を出すことはなんら問題ありません。
NPO法人
会社を設立すると個人とは切り離された存在として認められる法人格を取得でき、会社自身が取引の主体となることができます。NPO法人とはNPOに与えられる法人格をいいます。
法人格を取得することで、これまで代表者などの個人の名前で取引や借入れをせざるを得なかったことがNPO法人の名前でできるようになり、その責任はNPO法人が持つことになりますので、必要以上に個人に負担がかかっていた問題が軽減されます。また、事務所などの建物でNPOの所有物と考えられるものも個人の名義でしか登録できませんでした。税金や個人の相続の際にどこまでがNPOに属するのか線引きすることが難しく問題が出てくると考えられますが、これらをNPO法人で登録できることになり、代表者が変わってもそのまま問題なく使用できます。
1998年に施行された特定非営利法人活動促進法で制度が定められ、正式名は「特定非営利活動法人」となります。英訳するとNPOとは少し違う単語になるのですが一般的にはNPO法人と呼ばれています。NPOが法人格を持てないために活動が制限される問題を解消するために12の分野で法人格を取得できるようにしたものです。
その存在はNPOであるため公益活動が主となります。とはいえ、利益を得るための有料サービスを制限するものではありません。利益が出れば個人に還元することはできず、NPO法人の公益活動に使われます。そして、同時に法人でもあるため監督官庁への資料提出、情報公開などの義務も負うことになります。NPO法人設立の概要は次のようになっています。
  • 総会における議決権を有する社員(つまり中心メンバー)が10名以上必要。うち、理事が3名以上、監事が1名以上必要。
  • 資本金は設立に必要な条件ではない(ゼロでも構わない)
  • 12の分野から活動する分野を選択する
  • 所轄庁は都道府県庁(他府県にも事務所を設ける場合は内閣府)
  • 申請から認証までは4ヶ月以内
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法人格を持つことによる長所と短所
NPOが法人格を持つことによる長所には次のようなものがあります。
取引・契約の主体になれます。法人格を持つ前は団体としての契約も代表者個人の名前で結ばなければならず、個人と団体の区分が明確でなかったため借入金の返済でトラブルが発生したり、税金の負担や相続の際に問題になりました。団体の資産を登録する場合も個人の名前となるため代表者が交代するたびに所有権の変更が必要でした。団体の名前で取引・契約ができるようになるとこれらの問題は大幅に改善されます。
法人格を持つことで自治体や他の団体の事業を受託しやすくなり、法人格の有無を委託先の選定基準にしている場合にはもちろん有利になります。補助金や寄付金の交付にも法人格があることを必要としている場合があります。
そして、株式会社の設立では必要となる認証費用や登録税がかからないため設立費用を抑えることができるのです。
 
NPOが法人格を持つことによる短所には次のようなものがあるといえます。
情報公開の義務が生じます。監督官庁である都道府県に毎年、報告書等を提出し、活動状況のチェックを受けなければなりません。運営にあたっても会計帳簿を整え、法に定められた書類を作成し、変更があれば届け出なければなりません。
こういったことは営利を目的とする会社であっても当然のこととして行わなければなりませんので、NPO法人の短所とは言えないかもしれません。法人としてこれらの義務を果たすことで社会的にも信用される団体となれると肯定的に考えるべきでしょうが、小規模な活動しか想定していない場合は事務処理が大きな負担となる可能性があります。
NPO法人に限った事項としては解散した時に残った財産が返ってこないというものがあります。解散時に残った財産は他のNPO法人や団体に引き渡さねばならず、資金を出した人に返すことはできません。
NPO法人設立の手順
NPO法人の設立は一般の株式会社と似た手順で進めることになりますが、おおまかには所轄庁の確認が必要、公証役場の定款認証が不要という点が異なります。そして手続きに必要な費用もほとんどかかりません。
しかし、設立に必要な書類は株式会社よりも多く、じっくり検討を要するものも含まれています。準備にはそれだけ時間がかかると考えておくべきでしょう。
 
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