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クーリングオフ制度とは
クーリングオフ制度とは、販売業者と一般消費者の間の契約において、後に消費者に冷静になって考える時間を与え、一定の期間内であればその契約を理由を問われることなく、一方的に申し込みを撤回、又は解除できる制度.をいいます。
 
話の流れについ乗せられて、はんこを押してしまったものの後になって考えてみると、購入申し込みを撤回したり、契約を解除したくなるときがあります。そのような場合に一定の期間なら販売業者の了解を得ることも、理由を問われることもなく、一方的に自由に解除できます。また、引取りの費用は販売業者が負担しなければなりません。ただし、どのような売買でも利用できるものではなく、適用できないケースがあります。
 
クーリングオフができる期間
クーリングオフができる期間は多くの場合は契約の書面を受け取った日を含めて8日間(下の図)です。いわゆる マルチ商法や内職・モニター商法は20日間となっています。海外先物取引は書面を受け取った日から14日間となっており、海外先物取引だけは書面を受け取った翌日から期間を計算します。これらの期間のうちに解約の意思を相手に伝えればクーリングオフは成立します。ただし、後でトラブルにならないように確実な手続きをとらなければなりません。

クーリングオフ期限
クーリングオフ期限の数え方(8日の場合)


クーリングオフの適用ができないケース
クーリングオフは法律で適用できる商品・サービスが指定されています。その範囲は拡大されてきており、多くの場合は適用できるようになっています。しかし、じっくりと時間をかけて検討することが出来ると考えられる商品や販売方法には認められていません。代表的な商品としては自動車があります。販売方法としては広告やカタログなどを見て商品・サービスの申し込みを電話、FAX、インターネット、はがき、振込みなどの通信手段を使って注文した場合、つまり通信販売にクーリングオフ制度は適用されません。
 
クーリングオフが適用できる契約であっても次の場合はクーリング・オフができなくなります。
  • 販売店や代理店に自ら出向いて契約したもの
  • 三千円以下の取引で代金を支払い、同時に商品も受け取ったもの
  • 分割払いの全額を支払ってしまったもの
  • 消耗品で使用してしまったもの
  • 医者の診察を受けて契約した生命保険契約
法律でクーリングオフができない商品であっても業者や業界で自主基準を定めてクーリングオフを受け付けているケースもありますので、契約書をよく確認するようにしてください。なお、クーリングオフ制度が適用できるか、できないかは法律によって定められているか、否かによります。契約書にクーリングオフについて何も書かれていなくても条件にあてはまれば適用できますし、書かれている方法で解約手続きをしなければならないということもありません。

インターネットが普及して海外の企業と個人でも直接取引しやすくなったせいか、海外企業との取引についてしばしばご相談を受けます。ホームページの案内が日本語で書かれていても海外企業が運営していることはよくあります。海外企業でなくともホームページのカタログを見てインターネットで申し込む方法は通信販売に該当しますのでクーリングオフの対象にはなりません。
 
さらに通信販売でなくとも、クーリングオフ制度は日本独自の制度ですので、海外の企業と直接取引された場合には適用できないと考えられます。国内に代理店や個人輸入の取引を斡旋するような事務所がある場合は、これらが実際の取引先といえる場合もありますのでクーリングオフを適用できる可能性があります。
 
クーリングオフの手続き
手続き自体はクーリングオフをする意思を販売業者に伝えれば成立するので、口頭で伝えたり、電話やハガキで済ませることはできます。しかし、クーリングオフ期間が経過後に悪質な販売業者から、「聞いていない」、「そんなことはできませんよ」と、言われかねません。クーリングオフの意思表示をしたという証拠を文書で残しておく必要があるのです。
 
そのためには内容証明郵便を利用するのが一般的です。郵便局が内容を確認した上で、同じ内容の文書を保管しておいてくれるので強い証拠として残ります。一部の悪質な業者はそれでも商品の引取りを拒んだり、再度申込みを要求してくるケースがあります。そのような業者に対しては専門家にクーリングオフを代行してもらい、法律の専門家が介入していること相手に示すことで、あきらめさせる効果があります。
当事務所でもクーリングオフの代行サービスを承っておりますのでご利用下さい。
 
不当な勧誘による契約の取り消し
クーリングオフによる解除のほかに不当な勧誘を理由に契約を取り消すことができます。本来、契約は自由に決めることができ、自己責任において行動するべきものです。しかし、一般的に消費者と販売業者では持っている情報、交渉力には格差があり、消費者が自己責任を負うべきではない場合があります。そこで、消費者が契約の取り消しをできる場合を定めた消費者契約法という法律が制定されています。
 
この法律は個人と販売業者が締結したすべての契約を対象としています。事業者間や事業者と法人の契約には適用されません。 消費者は販売業者が契約の際に次のような不当な勧誘を行った場合に契約を取り消すことができます。
  • 品質、性能、取引条件などを、事実と異なることを告げて勧誘する(不実告知)
  • 不確定な事柄について、断定的な説明をして勧誘する(断定的判断の提供)
  • 利益となることばかり強調し、不利益なことについてはわざと説明しない(故意不告知)
  • 消費者が自宅や職場で勧誘を受け、「帰ってほしい」と意思表示しているのに販売業者が帰らずに困らせる(不退去)
  • 消費者が勧誘されている場所から「帰りたい」と意思表示しているのに販売業者が帰らせずに困らせる(退去妨害・監禁)
販売業者が第三者に勧誘を依頼して、第三者が上の行為をした場合でも消費者は契約を取り消すことができます。 こういった不当な勧誘による契約は取り消すことができますが、クーリングオフができる期間中なら、クーリングオフの内容証明郵便を出せば理由を販売業者に説明せずに一方的に解約できます。
 
クーリングオフ期間が経過した場合には「不当な勧誘による契約」を理由に契約を取り消す趣旨の内容証明郵便を出します。 クーリングオフとは異なり、業者側の反論や抵抗が予想されますので事前に専門家に相談されることをおすすめします。契約を取り消せる期間は上の不当な勧誘に気づいた時、あるいは免れることができた時から6ケ月です。ただし、契約を結んでから5年が経過すると取り消しができなくなります。
 
クーリングオフ代行サービス
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