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会社設立、許可申請、契約書作成などを支援する滋賀県の行政書士事務所です

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〒520-3047 滋賀県栗東市手原5丁目6番19号 五番街ビル604

内容証明郵便CERTIFICATE

内容証明郵便とは

内容証明とは
(1)どのような内容の文書を
(2)いつ出したかを
(3)郵便局が証明してくれる制度
内容証明郵便 を利用して出される郵便物のことを言い、特殊取扱郵便の一種で正確には内容証明郵便といいます。

内容証明郵便が持つ効果は、
(1)文書の内容が保管され公的に証明される
(2)郵便局で日付印が押されるので、差出日付の証明ができる
などがあり、後々まで証拠書類として活用できることから、利用方法によっては
(3)相手方に対して文書の内容を必ず実現させたい
という意思を持っているという心理的圧迫を与えることができるとされています。

どのようなときに内容証明郵便を活用するのか

重要な法律効果が生じる場合
内容証明に書かれている文章の内容によって契約が更新されたり、解除されたりといった法律効果が生じるものがあります。相手方と円満な関係にある状態では通常の書面でも構いませんが、もめ事になりそうな場合や、すでにもめている状態では必要になることがあります。
通知の時期が重要な意味を持つ場合
クーリングオフでは契約の書面を受け取ってから8日以内(一部のサービスは14日以内、又は20日以内)に解除の手続きを取らなければなりません。内容証明では郵便局で日付を記載しますので時期の争いを未然に防ぐことができます。
書面が要求される場合
通知や意思表示を特に書面で求められる場合など。
文書が作成された日付の公的な証明が必要な場合
借金などの債権譲渡の際、第三者に対して自らの権利を主張するために公証役場や郵便局の内容証明などの公的機関で発行された日付の証明が必要なケース。
時効の進行をストップさせる必要がある場合
借金などの債権は一定の期間催促がないと時効となり、返済する義務がなくなります。他人の土地建物に住んでいた場合には一定の条件、期間で所有権を取得します。権利は何もせずに放置しておくと時効が完成して消滅してしまうケースが多いのです。時効が間近に迫っている場合に一時的に時効の進行をストップさせるために催促したという証明のために内容証明が使われます。
証拠を残しておく必要がある場合
互いのやりとりを内容証明で残しておくと裁判などで紛争を解決使用とするときに証拠として利用することができます。

電子内容証明郵便

電子内容証明郵便は、郵便局がインターネットを利用して提供しているサービスで、24時間全国どこからでも内容証明郵便の手続きを行うことができますので時間を気にせずに活用することができます。ワープロソフトのワード、一太郎で作成した内容証明の文書をデータ送信すると、印刷、封かん、配達を行ってくれます。初回の利用開始には手続きや設定に若干の時間が必要ですので、急を要する場合は郵便局に直接持ち込まれた方が早いでしょう。
なお、当事務所は電子内容証明に対応しており、クーリングオフの代行において遠方の方、夜間に手続きが必要な方でもこのサービスを利用して緊急手続きを行っております。