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| 飲食店の開業について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 飲食店の場合、保健所に食品営業許可をもらわないと営業することはできません。食品営業許可をもらうためには食品衛生責任者の資格が必要となります。この資格は栄養士、調理師、食品衛生管理者などの資格があれば無条件にもらえますが、無い場合は講習会を受けなければなりません。時間と費用がかかりますが、講習会を受ければもらえます。 食品営業許可申請には設備の図面を添付し(法人の場合は商業登記簿謄本も必要)、現地で設備の確認調査を受けた後に許可が下ります。食品衛生責任者の講習会から申請、確認調査まで日程が合わなければ案外日数がかかりますので余裕を持って手配しなければなりません。 |
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| 食品営業許可の種類 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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食品営業許可には次の34種類があります。レストランや喫茶店を始める場合は飲食店営業か、喫茶店営業になります。製造したものを店内で出して販売にも回すような時は追加の許可が必要な場合もあります。保健所によって見解が違うときがあるようなので申請の際に確認しておきます。
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| 許可申請の費用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 食品営業許可申請には許可の種類ごとに手数料がかかります。都道府県により若干異なる可能性がありますが飲食店営業では16,000円、乳類販売業で9,600円といった具合です。1つの店舗で複数の許可が必要な場合はその分だけ手数料がかかります。 また、申請にに必要な資格が無い場合は食品衛生責任者の講習会を受講しなければなりませんが受講料に1万円程度必要になります。 |
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| 当事務所のサポートについて | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当事務所では飲食店や食品製造・販売の許可申請手続きのほかに事業計画や資金調達、会計記帳などの支援を準備させていただいております。必要に応じてご相談下さい。![]() |
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| 当事務所の開業サポートのメリット | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| お問合せ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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