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飲食店の開業について
飲食店の場合、保健所に食品営業許可をもらわないと営業することはできません。食品営業許可をもらうためには食品衛生責任者の資格が必要となります。この資格は栄養士、調理師、食品衛生管理者などの資格があれば無条件にもらえますが、無い場合は講習会を受けなければなりません。時間と費用がかかりますが、講習会を受ければもらえます。
 
食品営業許可申請には設備の図面を添付し(法人の場合は商業登記簿謄本も必要)、現地で設備の確認調査を受けた後に許可が下ります。食品衛生責任者の講習会から申請、確認調査まで日程が合わなければ案外日数がかかりますので余裕を持って手配しなければなりません。
 
食品営業許可の種類
食品営業許可には次の34種類があります。レストランや喫茶店を始める場合は飲食店営業か、喫茶店営業になります。製造したものを店内で出して販売にも回すような時は追加の許可が必要な場合もあります。保健所によって見解が違うときがあるようなので申請の際に確認しておきます。
 
業  種 営 業 内 容
飲食店営業 一般食堂、料理店、すし屋、そば屋、旅館、仕出し屋、弁当屋、レストラン、カフェー、バー、キャバレーその他食品を調理し、又は設備を設けて客に飲食させる営業
喫茶店営業 喫茶店、サロンその他設備を設けて酒類以外の飲物又は茶菓を客に飲食させる営業。この他、かき氷を販売する営業、ジュース等のコップ式自動販売機も対象。
菓子製造業 ケーキ、あめ、せんべい等社会通念上菓子と認識されているもの又はチューインガムを製造する営業およびパン製造業
あん類製造業 あずき、いんげん等でんぷん性の豆を蒸し煮して、砕いて製造し、湿ったままのもの、砂糖などで味つけしたものを製造する営業
アイスクリーム製造業 アイスクリーム、アイスシャーベット、アイスキャンディーその他液体食品又はこれに他の食品を混和したものを凍結させた食品を製造する営業
乳処理業 牛乳、殺菌山羊乳、脱脂乳、加工乳の処理または製造を行う営業
特別牛乳さく取処理業 特別牛乳のさく取および処理を一貫して行う営業
乳製品製造業 粉乳、れん乳、クリーム、バター、チーズ、その他乳を主原料とする食品の製造
集乳業 生牛乳又は生山羊乳を集荷し、これを保存する営業
乳類販売業 牛乳、山羊乳もしくは乳飲料又は乳を主要原料とするクリームを販売する営業。店舗を有すると否とを問わず、競技場等における立ち売りも対象とされる。
食肉処理業 食鳥処理法の規定する食鳥以外の鳥若しくはと畜場法に規定する獣畜以外の獣畜をと殺、若しくは解体し、又は解体された鳥獣の肉、内臓を分割し、若しくは細切する営業
食肉販売業 獣鳥の生肉(骨および臓器を含む)販売する営業。許可を受けた食品販売業者が食肉を細断包装したものを、他の者が保管し、注文配送する場合も対象とされる
食肉製品製造業 ハム、ソーセージ、ベーコンその他を製造する営業
魚介類販売業 店舗を設け、鮮魚介類(鯨肉を含む)を販売する営業。魚介類を生きているまま販売する営業を除く。
魚介類せり売り営業 鮮魚介類を魚介類市場においてせりの方法で販売する営業
魚肉ねり製品製造業 魚肉ハム、魚肉ソーセージ、鯨肉ベーコン、かまぼこ等魚肉を主原料として製品を製造する営業
食品の冷凍又は
冷蔵業
魚介類の冷凍又は冷蔵する営業および冷凍食品を製造する営業
食品の放射線照射業 放射線を照射する営業、現在ばれいしょの発芽防止加工のみ許可
清涼飲料水製造業 ジュース、コーヒー等清涼飲料水を製造する営業
乳酸菌飲料製造業 乳等に乳酸菌または酵母を混和して発酵させた飲料で、はっ酵乳以外のものを製造する営業
氷雪製造業 氷を製造する営業
氷雪販売業 氷を製造業者または採取業者から仕入れ小売業者に販売する営業
食用油脂製造業 動物性、植物性および中間製品、完成品を問わず、サラダ油、てんぷら油等の食用油脂を製造する営業
マーガリン又は
ショートニング製造業
 
みそ製造業 (小分け行為は対象外)
醤油製造業 (小分け行為は対象外)
ソース類製造業 ウスターソース、果実ソース、果実ピューレ、ケチャップ又はマヨネーズを製造する営業。小分け行為は対象外
酒類製造業 酒の仕込みから搾りまで行う営業
豆腐製造業 豆腐および原材料から油揚げを製造する営業。豆腐から豆腐の加工品の油揚げ、がんもどきを製造する営業は対象外
納豆製造業 糸引納豆、塩辛納豆等を製造する営業
めん類製造業 生めん、ゆでめん、乾めん、そば、マカロニ等を製造する営業
そうざい製造業 通常副食物として供される煮物(つくだ煮を含む)焼物(いため物を含む)、揚物、蒸し物、酢の物又はあえ物を製造する営業
*珍味、漬物は含まない
かん詰、びん詰食品製造業 前各条営業を除く
添加物製造業 法7条第1項で規格が定められた添加物を製造する営業。小分け行為も対象
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許可申請の費用
食品営業許可申請には許可の種類ごとに手数料がかかります。都道府県により若干異なる可能性がありますが飲食店営業では16,000円、乳類販売業で9,600円といった具合です。1つの店舗で複数の許可が必要な場合はその分だけ手数料がかかります。
また、申請にに必要な資格が無い場合は食品衛生責任者の講習会を受講しなければなりませんが受講料に1万円程度必要になります。
 
当事務所のサポートについて
当事務所では飲食店や食品製造・販売の許可申請手続きのほかに事業計画や資金調達、会計記帳などの支援を準備させていただいております。必要に応じてご相談下さい。
当事務所の開業サポートのメリット
  • 計画から資金調達まで、複数の業務を一括して相談できます
  • 看板やチラシ等の飲食店に欠かせない販促物の企画をし、提携業者を紹介します
  • 準備段階から無事に許可が下りて開業してからも、さまざまな面をサポートします
  • 当事務所の会計記帳代行と併用すれば会計処理もスムーズに立ち上げることができます
 
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